高齢者雇用

高年齢者雇用安定法
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/170.htm

平成10年に制定された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下高年齢者雇用安定法)」によって、現在では60歳を下回る定年は違法行為となります。また高年齢者雇用安定法は事業主に、定年を延長したり定年者を再雇用したりして、積極的な高齢者雇用を求めています。


現在では努力義務ですが、現代人は60歳ではまだまだ就業意欲があり、年金の財源不足も手伝って、いずれは65歳定年が当たり前、もしくは60歳で全員再雇用が義務となるに違いありません。好むと好まざるとに関わらず、企業は高齢者雇用に取り組んでいかなくてはならないのです。